移住支援金
県外から町内への自己の意思による移住及び定住を促進し、もって中小企業等における人手不足の解消に資するために下記要件に該当する方に移住支援金を交付します。
対象者の要件
居住等要件
・移住日から起算して3月以上1年以内であること。
・申請時から5年以上継続して町内に居住すること。
・移住前居住地の市区町村税を滞納していないこと。
・九重町移住応援給付金等の類似の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に移住支援金の交付を受けていないこと。
・移住日から起算して3月以上1年以内であること。
・九重町空き家バンクを介して売買、賃貸をした住宅への移住であること。
就職等に関する要件
一般の場合
次のいずれにも該当すること
- 就業先が、大分県が移住支援金の対象として求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」に掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて大分県マッチング支援事業実施要領第4条に示す対象法人に就業していること
- 上記1の企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること
- 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
専門人材の場合
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した専門人材の場合
次のいずれにも該当すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
テレワークの場合
次のいずれにも該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、九重町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
関係人口の場合
次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ地域の担い手の要件のいずれかに該当すること
支給対象者の要件
- 九重町のお試し居住体験等、九重町が実施する移住事業を利用したことのあるもの。
- 町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域課題の解決にむけた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に従事する者
- 家業等へ就業する者
起業の場合
大分県地域課題解決型起業支援事業における起業補助金の交付決定を受けていること
支給金額
単身:60万円
世帯:100万円
子育て加算 30万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、次に掲げる移住元の区分に応じた額を加算するものとする
- 大分県移住支援事業実施要領第5(1)(ア)のa及びbに該当する場合 18歳未満の者1人につき100万円
- 1に掲げる移住元以外の場合 18歳未満の者がいる場合30万円を定額加算
申請手続き
役場 観光・地域振興課(0973-76-3150)までお問合せください。
注意事項
移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合、返還していただくことがあります。
- 虚偽の申請等をした場合
- 支援金の交付申請日から3年以内に九重町から転出した場合
- 支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- その他この要綱の規定に違反した場合
【注意】予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。
【注意】事前相談は補助金申請を確約するものではございませんので、お早めにご相談ください。
【注意】移住応援給付金等の類似補助金との併用はできません